合同会社の法人印鑑

合同会社を設立する際に必要な法人印鑑とは?

合同会社では、基本的に社員全員が会社の出資者であり、会社の経営者となりますが、規模の大きな会社では業務を円滑に進めるために定款に記載した一部の社員のみに代表者としての権限(代表権)を与えるのが一般的です。
この代表権を持つ社員は代表社員(代表業務執行社員)と呼ばれており、株式会社でいう取締役のような機能を果たします。

合同会社は会社法上、社長などの取締役を置かなくてもよいとされていますが、会社設立のための登記(法人登記)をするときには、便宜上、最低一人は代表者を立てることになります。
また、法人登記をする際には、代表者の法人実印(代表者印)と印鑑届書を提出する必要があるので、会社設立の手続きをする前に、代表社員の名前入りの代表者印を作成しておく必要があります。
代表者印は、はんこの外周部分(回文)に法人名(企業名)、中央部分(中文)に法人の代表者の名前が刻まれているものが一般的で、はんこ屋に依頼してつくります。

たとえば、合同会社では、回文に企業名の〇〇合同会社、中文に代表社員の名前を刻んだものを作成します。
これを法務局(地方法務局など)に印鑑届書とともに提出することで正式な法人の実印として認められ、印鑑証明書を添付することで効力を持つことになります。
ただし、類似の企業名(商号)があると、法人登記ができない可能性があるので、代表者印をつくる際には事前に確認しておくことが大切です。

なお、官公庁や役所に提出する書類や他の企業との重大な契約を取り交わす契約書など、会社の決定事項を定める重要な書類には、この代表者印が利用されるので、厳重に保管してしておくことが大切です。

一方、会社の銀行口座は、代表者印でも管理することができますが、代表者印と同様の形式の「法人銀行印」を別に作成して、他の法人印と違う場所に厳重に保管しておいたほうが安全です。
見積書や請求書、領収書など、日常的な業務で広く用いられる会社の認印は、会社の名前(〇〇合同会社)のみを刻んだ角印が使用されるので、会社の経営を始める前に作成しておく必要があります。

以上のように、合同会社の設立時にも、株式会社と同様に法人印を作成しておく必要があります。
ただし、合同会社では、定款を作成するときに社員全員の実印と印鑑証明書が必要となるので、代表社員を決めて法人登記する場合でも、会社設立前に社員全員が個人の実印を作成して登録手続きをしておきましょう。

なお、法人印は、様々な書体や材質も様々なものがあるので、どういうものを作るか迷ってしまいがちですが、法人印の制作経験の豊富な業者ならば、的確なアドバイスがもらえるので、こうした業者に依頼することをオススメします。