合同会社の社長とは?
合同会社の社長はどう決定するか
合同会社((Limited Liability Company=LLC)は2006年に新設された、新しい会社形態の一つです。
合名会社や合資会社と同様、持分会社の一種でもあるため、経営陣が会社を所有し、社員は労働力を提供するだけの株式会社と大きく違い、全社員が会社の所有権を出資配分に応じて有しているのが、合同会社です。
また、株式会社よりも低コストで設立でき、法人格も持っています。
株式会社にあるメリットは合同会社でも受けることが出来ます。
社債の発行も可能である上、税務上の扱いも株式会社と同様です。
従来存在していた会社区分である有限会社の新設が認められなくなった代わりに、合同会社の設立は今度増加することが予想されます。
また、社長を含む全社員は、有限会社のように会社に対して有限責任しか負わないため、ベンチャー性の高い新規事業やサービスの開始などに向いている会社形態であると言えます。
多くのメリットを享受していながら、合同会社には決算広告義務がないため、官報掲載費用がかからないなど、運転資金が低コストなのも特徴の一つです。
ただし、株式会社のように、会社の所有者間での議決のみで株式を新規に発行して資金調達するということはできません。
そして、表面的な最大の特徴としては、社長は代表取締役と名乗ることは出来ず、「代表社員」となる点です。
合同会社では、社員への利益配分は代表社員を含めた社員全員で「社員総会」を開催し、議決を経た上で決定しています。
株式会社では利益配分は厳密に持株数に応じて配分されており、出資比率に準じた格好となっていましたが、出資比率に関係なく利益配分を決められるため、貢献度や創造性など居株式会社とは全く違う基準での利益配分を行えるのがこの会社形態の特徴でもあります。
利益配分だけでなく、企業経営に関する議決は全て社員総会に諮る必要があり、業種・業界によってはスムーズな経営の妨げとなる場合もあります。
このことは、1名以上の社員が在籍している合同会社において、もし紛争が起きた場合には収束しづらいデメリットとなるということを示しています。
「合同」という名前からは、複数名の発起人が必要な印象があります。
ですが、社長1名からでも設立登記が行える法人と言えます。
個人事業主よりも、経費として認められる項目が増えるため、事業を拡大している個人事業主が合同会社化するケースが増えると予想されます。